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【重要なお知らせ】在校生および保護者様の皆様へ

2020年04月15日

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新型コロナウィルスによる欠席における特別措置について
(4月15日改定版)
 
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、発熱等の風邪の症状がある場合、また通学することに精神的な不安を覚えるため欠席をする場合は、当面の間、公欠扱いとします。体調不良の場合、医師の診断書がなくても公欠の扱いとしますので、ためらわず学校を休んでいただき、自宅等で療養してください。
 
公欠の内容
 
1. 感染者の濃厚接触者と特定された場合。 保健所から通学の許可が出るまで公欠とする。
2. 風邪の症状(発熱・咳・強いだるさ等)などの体調不良の場合。主要症状が消失した後5日を経過するまでを公欠とする。
3. 通学をする環境(公共交通機関での感染など)に不安を覚える場合。
4. 緊急事態宣言の発令により、外出することが困難となり、通学できない場合。
 
 
 
※ 体調が回復したら、登校後、早急(1週間以内)に欠席届を提出してください。
感染症の診断が出た場合には、出席停止となります。学校所定の証明書を提出してください。
出席停止期間終了後、授業出席する前に欠席届、証明書を提出してください。
※  4月15日までのコロナウィルスに関する欠席は欠席届を提出することで公欠扱いとします。
今後の社会情勢を踏まえて、特別措置の内容を変更する場合があります。その際は別途連絡
します。